盗聴器・盗撮カメラの取り付けは住居不法侵入や電波法違反

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盗聴に関する法令と犯罪

盗聴・盗撮と法律関係

盗聴・盗撮ではどのような行為が罪になるのでしょうか。

  1. 盗聴器・盗撮器の販売や購入。→ 罪には問われない
  2. 盗聴器・盗撮器を仕掛けるために、許可なく他人の住居等に立ち入る。→ 住居侵入罪(3年以下の懲役または10万円以下の罰金)
  3. 盗聴器・盗撮器を仕掛けるために、他人所有の建物に穴を開けるなどする。→ 器物損壊罪(3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料)
  4. 電話回線に盗聴器を仕掛けて通話内容を傍受する。→ 有線電気通信法違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
  5. コードレス電話や他人が設置した盗聴器の電波を受信する。→ 罪には問われない
    ※その内容を他人に漏らしたり、録音して販売などする。→ 電波法違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
  6. トイレ、風呂、更衣室など衣服を通常身に付けない場所での隠し撮り。→ 軽犯罪法違反(拘留または科料)
 

このように、盗聴・盗撮に関する行為がさまざまな罪にあたるのですが、実際に犯罪として立証することが難し いケースも多いため、自分自身で防犯意識を高めて被害に遭わないようにしなければなりません。

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